「消費税が増額されるときは、金買取のチャンス!」というキャッチコピーを聞いたことはありませんか?そのようなタイミングで金を売却した場合、「金の価格が思っていたより低かった」「意外と税金や手数料がかかった」と感じた方もいらっしゃるでしょう。金買取の際の手数料の有無は業者によって異なり、三重で金買取を行うブランドハットでは手数料がかかりません。
貴重な金買取を行う際には、取引に関係する手数料以外に税金についても知っておくことが大切です。そこでこちらでは、金買取における消費税やその他税金についてお伝えします。
三重で金買取を依頼するなら買取手数料以外にも、意識しておきたい数字が色々とあります。相場から決められる買取価格や取引価格、手数料以外にも考えておきたいのが、消費税です。
結論から言うと、金の売買には消費税がかかります。消費税とは、私たちの生活に関係したサービスや商品にかかってくる税金のことです。2014年に8%になってから、2019年には10%へと増税されました。そのため、金を購入するときにも、小売価格に1.10を掛けた価格が税込みの小売価格として表示されます。
三重で金買取を行っているブランドハットでも、数十万円、数百万円単位の取引がありますが、そのような大きなお金が一気に動くケースでは、消費税だけでも数十万円という単位になってくるのです。
基本的に、消費税は購入する側が販売する側に支払うお金です。そのため、三重にあるブランドハットで金買取を行った場合は、売る側のお客様に対し、ブランドハットが消費税を支払うことになり、買取価格は税込み価格となります。
三重で金買取を行っているブランドハットでは、相続した金や宝石、ブランドアイテム、貴金属などの査定依頼が届くことがあります。ここで考えてみたいのが、金を相続したり、贈与されたりした場合、税金がかかるのかということです。
金を相続した場合は、相続税を納税する義務があります。また、贈与された場合には贈与時の時価を評価額とし、それが年間110万円を超えると贈与税の納税義務があります。1年間に贈与された財産の合計価格が110万円以下であれば、税金の納税義務はありません。
一般の給与所得者が金買取によって得た利益は、譲渡所得となります。譲渡益と他の譲渡益を合わせた金額から、特別控除額である50万円を引いた金額が総合課税の対象となるのです。
納税は国民の義務ですので、知らなかったでは済まされません。金買取で得た利益を申告し、納税するのは、国民一人ひとりの義務となります。
所得税の申告は、翌年の2月16日から3月15日の期間に、インターネットや郵送を通して行います。税務署の窓口で納付できるだけでなく、インターネットバンキングやコンビニ納付など手軽な方法もあります。金地金の買取で金額が200万円を超えると、金買取業者には支払調書を提出する義務があります。
大きなお金が動くことも多い金の売買では、取引に関する税金について知っておく必要があります。金は、売るときも買うときも消費税が関係します。相続・贈与の場合には相続税や譲渡税がかかり、一般の給与所得者が金買取で得た所得は、譲渡所得としてカウントされます。
金自体の価格や手数料はもちろんのこと、買取にかかる税金もしっかりとチェックした上で、お得な取引をしましょう。
三重で金買取のことなら、ブランドハットにお任せください。ブランドハットでは店頭買取だけでなく出張買取、宅配買取も行っており、査定料や配送料、手数料、キャンセル料は一切かかりません。お客様がわかりやすいように、消費税を含んだ表示価格が買取価格となります。お気軽にお問い合わせください。
会社名 | 株式会社 ブランドハット |
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創業 | 2014年11月1日 |
設立 | 2016年3月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 寺田 誠 |
住所 | 〒514-0033 三重県津市丸之内31−27 |
TEL | 059-273-5877 |
FAX | 059-273-5879 |
URL | https://www.brandhut.jp/ |
定休日 | 第1・3・5 火曜日 |
営業時間 | 10:00~20:00(最終受付 19:30) |
許可・免許番号 | 三重県公安委員会 古物商許可証(第551220204200号) |
事業内容 | ブランドバッグ、時計、宝石、貴金属などの買取・販売 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 中京銀行 楽天銀行 桑名三重信用金庫 |